一般社団法人 日本精子協会
(2026年4月1日施行)
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人 日本精子協会(以下「当協会」という)の賛助会員制度について定める。
第2条(賛助会員の定義)
- 賛助会員とは、当協会の理念に賛同し、当協会の事業に協力する個人又は法人(法人格のない団体を含む。以下同じ)をいう。
- 個人賛助会員の名称は「シードサポーター」とする。
- 法人賛助会員の名称は「シードサポートカンパニー」とする。
- 賛助会員は、当協会の運営には関与せず、議決権を持たないものとする。
第3条(会費)
- 賛助会員の年会費は、以下のとおりとする(いずれも税込)。
- (1)個人賛助会員(シードサポーター):10,000円/1口(複数口可)
- (2)法人賛助会員(シードサポートカンパニー):30,000円/1口(複数口可)
- 会費の支払は、当協会が指定するオンライン決済システム(Stripe)を利用する。
- 会費は1年間有効とし、退会の申出がない限り自動更新される。
- 既払の会費は、原則として返金しない。
第4条(入会)
- 入会希望者は、当協会指定のオンライン申込フォームより申込を行い、Stripeによる決済を完了する。
- 決済完了をもって賛助会員資格が発生する。
- 当協会は、賛助会員として不適切と判断した者について、入会後であっても会員資格を取り消すことができる。この場合、既払会費は返金しない。
第5条(賛助会員の権利と名称の使用)
- 賛助会員は、当協会公式ガイドラインに沿って、男性の精子に関する正しい知識の普及・啓発活動を行うことができる(有償・無償を問わない)。
- 賛助会員は、自己又は自社の活動において、下記の名称を使用することができる。賛助会員は、用途に応じて、これらの名称を単独で使用することも、組み合わせて使用することもできる。
- (1)個人会員が使用できる名称:
- 「一般社団法人 日本精子協会 賛助会員 シードサポーター」(正式表記)
- 「一般社団法人 日本精子協会 賛助会員」
- 「一般社団法人 日本精子協会 シードサポーター」
- 「シードサポーター」(略式表記)
- (2)法人会員が使用できる名称:
- 「一般社団法人 日本精子協会 賛助会員 シードサポートカンパニー」(正式表記)
- 「一般社団法人 日本精子協会 賛助会員」
- 「一般社団法人 日本精子協会 シードサポートカンパニー」
- 「シードサポートカンパニー」(略式表記)
- 退会又は会員資格喪失の場合、賛助会員は速やかに名称の使用を中止し、自己の媒体(名刺、ウェブサイト、広告物等)から削除しなければならない。
第6条(遵守事項)
- 賛助会員は、活動を行うに当たり、又は名称を使用するに当たり、次の各号を遵守しなければならない。
- (1)医薬品・医療機器としての効能効果を標榜しないこと。
- (2)医学的診断・治療を行うかのような誤認を与える使用をしないこと。
- (3)当協会が当該活動の品質又は効能を保証したかのような誤認を与える使用をしないこと。
- (4)特定の個人に対する医学的診断、治療、医療類似行為又は個別相談を行わないこと(有償・無償を問わない)。
- (5)薬機法、景品表示法、健康増進法その他関係法令を遵守すること。
- (6)第三者に名称の使用権を譲渡、貸与又は再使用許諾しないこと。
- (7)自社の商品又はサービスに名称を付帯して使用しないこと。
- (8)有償活動の料金は、当協会の理念及び社会通念に照らして適切な範囲とすること。
- 当協会は、前項に違反すると判断した場合、又は当協会の名誉若しくは信用を毀損するおそれがあると判断した場合、活動内容若しくは料金の見直しを求め、又は名称の使用の中止若しくは禁止を命じることができる。
第7条(退会)
- 賛助会員はいつでも退会することができる。退会手続は当協会指定の方法によりオンラインで行う。
- 退会手続が次回課金日までに完了した場合、次年度以降の会費は発生しない。
第8条(資格取消)
当協会は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、何らの催告を要せず会員資格を取り消すことができる。この場合、既払会費は返金しない。
- 反社会的勢力に該当し、又はこれと関係を有する場合
- 公序良俗又は法令に反する事業を行っている場合
- 申込時に虚偽の情報を申告した場合
- 本規約に違反した場合
- 当協会の名誉又は信用を毀損する行為を行った場合
- その他、賛助会員として不適切と当協会が認めた場合
第9条(その他)
- 賛助会員の個人情報は、当協会ウェブサイトに掲載するプライバシーポリシーに従って取り扱う。
- 賛助会員の決済情報は、Stripe社のセキュリティ基準(PCI DSS準拠)に従って同社により管理されるものとし、当協会はクレジットカード番号等を保持しない。
- 当協会は、賛助会員が行う活動から生じる一切の責任を負わない。
- 当協会の公式ガイドラインは、医学的診断・治療を行うものではない。
- 当協会は本規約を変更することができる。変更は当協会のウェブサイトに掲載した時点から効力を生じる。
- 本規約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2026年4月1日から施行する。
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