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応募規約

第1条:応募

・日本精子協会の認定資格への応募は企業や個人事業主などが対象です。各企業や個人による応募数に制限はありません。

・反社会的勢力に属する人物あるいは団体からの応募は固くお断りしております。万が一登録後にその事実が発覚した場合は認定登録を取り消します。なお、その際返金などは行いません。

 

第2条:認定基準

 

・認定基準は以下のとおりです。

①認定を受けようとする製品、事業または人物が『精子形成を促す栄養、効果、​技術、能力』のうち1つ以上を有しているか。

②認定を受けようとする製品(パッケージや商品説明欄)、事業(ホームページや広告)または人物に『精子形成に関する正しい情報または知識』があるか。

③認定を受けようとする製品、事業または人物の『品質や安全面、適法性』に問題はないか。

第3条:審査

 

・本規約第2条の認定基準に基づき総合的に審査を行い、応募から3ヶ月以内にメールにて審査結果を通知します。

・審査結果は日本精子協会の最終判断であり、異議申し立ては受け付けません。また審査料金の返金も致しません。

 

第4条:料金

 

・認定にかかる料金は以下の通りです。製品、事業、人物で料金は変わります。また各々について例を示します。

審査料金  

①製品 98,000円 (税込)

例:食品/飲料/サプリメント/メニュー(レストランなど)/メンズグッズ/健康グッズ/アダルトグッズなど

②事業 178,000円(税込)

例:マッサージ店/レストラン/スポーツジム/フィットネス/ホテル/製薬/アダルト事業など

③人物 68,000円(税込)

例:セラピスト/整体師/セクシー女優など

年間更新料 12,000円(税込)

※料金支払い後、自己都合による返金には応じません。

※『認定証』を紙ではなくPDF形式のみで送付する場合は審査料金から10,000円の割引となります。

※紙の『認定証』の新規発行または再発行は10,000円(税込)となります。

第5条:認定証および日本精子協会のロゴマークの授与

 

・本規約第2条の認定基準を満たしている場合、『認定証』および『日本精子協会の認定ロゴマーク』が授与されます。なお、特に指定のない場合、『認定証』は紙で後日指定住所に送付し、『認定ロゴマーク』はPNG形式での画像データでの送付となります。

・認定証には商品名と認定日が記載されます。

 

第6条:認定証および日本精子協会の認定ロゴマークの使用について

・認定登録された製品、事業、人物のパッケージ、広告、名刺などに当協会の認定証およびロゴマークを使用できます。印刷物への使用やシールを作成することも可能です。なお、常識の範囲内での使用をお願いいたします。また、当協会のロゴマークは商標登録されていますので、無断使用などが発覚した場合には訴訟の対象となりえます。

・デザインや名称の変更は認めておりません。万が一変更が行われていた場合は警告をします。事態が改善しない場合は認定を取り消し、訴訟の対象となりえます。

・万が一犯罪などの違法行為、反社会的な事業に使用されていた場合は認定を取り消し、訴訟の対象となりえます。

 

第7条:認定証の有効期間

 

・認定証の有効期間は認定日から1年間です。

・有効期間が経過し、更新をしない場合は速やかに認定証の掲示や広告配信を停止してください。万が一有効期間経過後に更新をしないまま認定証の掲示や広告配信がされていた場合は警告をします。事態が改善しない場合は訴訟の対象となりえます。

 

第8条:その他

 

・認定証の使用に関し、上記規約に準拠していないと判断された場合、日本精子協会の応募規定に反するものとみなされ訴訟の対象となりえます。

・不可抗力事態が発生した場合、日本精子協会は現行規定を変更する権利を持ちます。

・一度認定された商品の名称を変更する場合は再度応募をお願いいたします。

・認定証を授与された企業が合併や買収を検討、あるいは進行中の場合、その旨を速やかに日本精子協会へ通知ください。

・応募者は当応募規約を読み、各条項を順守することに同意したものとします。

 

以上 

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